NHKを解約せよ。【その2】

昨日の続き。

晩飯後NHKふれあいセンターに電話。
電話番号は0570-077-077。
いきなりナビダイヤルのアナウンスが流れて、通話料20秒10円とか言われた途端テンションが下がる。

まず出てきたのはHと名乗る男性。
5分近く話し込んでいたのだが、やり取りをかいつまんで紹介するとこんなカンジ↓

俺「お電話で恐縮です、TVを全く観なくなったので受信契約を解除したいのですが。」
H「それでは、お客様の状況を御確認させて下さい。」
俺「震災後緊急地震速報が発信されるようになり、家庭の事情でTVの視聴を辞めました。」
H「TVを受信可能な装置は御座いますか?」
俺「はい、家庭用ゲーム機の映像を表示する都合上、TV自体は残っております。B-CASカードを処分すればデジタル放送は受信出来なくなるので、B-CASカードを処分しようと考えているのですが。」
H「通常ですと、受信機を処分して受信契約を解除する際には、リサイクル業者から発行される処分票などの御提出をお願いしております。B-CASカードはお客様に貸与されているものですので、廃棄ではなく返却の手続きを取って頂く必要があるかと存じますが、返却の際に証明書が発行可能かどうかについては分かり兼ねます。」
俺「それでは、ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ様の電話受付が本日は終了してしまっているので、明日確認してから御相談させて頂きたいと思います。」

なかなか話が進展しない。

んで、更に調べた結果‘解約専用フリーダイヤル’があるってんで、続けてそちらにも掛けてみた。
電話番号は0120-151515。
しかし、繋がった先は先程と同じふれあいセンターっぽい。ナビダイヤルって何だよみたいな。

出てきたのはYと名乗る女。
このYが超曲者で、おそらく15分位は問答を続けていたんじゃないかと思う。
ホント腹が立って仕方なかった。

俺「お電話で恐縮です、TVを全く観なくなったので受信契約を解除したいのですが。」
Y「それでは、お客様の状況を御確認させて下さい。」
俺「震災後緊急地震速報が発信されるようになり、家庭の事情でTVの視聴を辞めました。」
Y「TVを受信可能な装置は御座いますか?」
俺「はい、家庭用ゲーム機の映像を表示する都合上、TV自体は残っております。B-CASカードを処分すればデジタル放送は受信出来なくなるので、B-CASカードを処分する予定です。」
Y「お客様の場合は特殊なケースで、TVそのものを処分してしまったということであれば証明書と共に解約の手続きを行って頂けますが、B-CASカードだけ処分されても解約の手続きを行うことは出来ません。」
俺「いや、B-CASカードが無ければデジタル放送は受信出来ないのですから、それでも解約出来ないというのは納得出来ません。TV本体を処分した場合は証明書が発行されるという事であれば、現在所有しているB-CASカードはビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ様に返却を予定しており、何らかの証明書が発行可能か明日以降に確認する予定です。受信機本体を処分した場合に対して、B-CASカードのみを処分した場合はどう特殊なのですか?」
(※この辺りから露骨な論点のすり替えが始まる。)
Y「お客様の御手元にTVは残っている状態ですね? でしたら申し訳御座いませんが、先にTVを処分なさってから再度御連絡下さい。」
俺「いや、B-CASカードを処分する手続きを現在進めようとしているのですから、同時にNHKの解約手続きも進めておこうと考えるのが常識です。仮に解約手続きの書類だけ先に頂いたとしても、その紙っぺら1枚では何ら法的効力を持たないのですから、何も問題は発生しない筈です。解約書類を何故直ちに送って頂けないのか、説明して下さい。」
Y「では、担当に確認を取りますので暫くお待ち下さい。」
(およそ1分後、やけに晴れやかな声色でYが戻る。)
Y「お待たせ致しました。それでは、後日担当からお電話を差し上げますのでお電話番号をお教え下さい。」

…終わった。
何だか半年分位まとめて腹を立てた気がする。
話をはぐらかされ始めた辺りからは完全にクレーマー対応のババア化していて、実に感じが悪かった。


んで、今日になって管轄のNHK職員Nから電話があった。
スクランブル解除用のカードと3波対応B-CASカードの違いすら把握していない爺さんだったが、一応こちらの説明には納得してくれて、書類の書き方まで丁寧に教えてくれた。

肝心のB-CASカードの返却手続については、NHKから電話が来る前にビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(0570-000-250)に確認を取ってみたものの、電話に出たK氏によると「証明書の発行は行っていない」との事。
つまり、B-CASカードの処分を証明する方法がそもそも存在しないのだ。
NHKを正攻法で解約する為には、TVを廃棄するしかないという事か。


取り敢えず数日後には届くであろう解約書類を待つ事とするが、よくよく調べ返すと昨日NHK女職員Hの口車に乗せられて契約書を書かされてしまった事がとかく悔やまれる。
「取り敢えず書類を書け、4月迄に解約が完了すれば受信料は発生しない」という説明を確かに受けたのだが、よくよく契約書を隅から隅まで読み返してみると「放送受信料支払いの義務」として、とんでもない事が書いてある。

第5条
放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。

今回は受信機を新規に‘設置’していない(不動産屋の説明通りに地上波のみを受信していたのだが、NHK職員の指摘により正式に受信可能な設備が整っていた事が発覚しただけ)ものの、契約書をまんまと書かされてしまった以上1ヵ月分の受信料は請求されそうな気がしてならない。
でもって、クーリングオフが可能ではないかと思って調べてみたら受信契約は特定商取引法に含まれるからクーリングオフは出来ないらしいorz
他の手段としてはNHKに内容証明郵便で契約無効の旨を伝えるという方法もあるらしいが、内容証明の料金が衛星放送1ヵ月分の放送料に匹敵するとかやってらんねーorz

てな訳で、一体幾ら残額を返金して貰えるのかすら曖昧な状況ではあるが、何とかNHKの受信契約を解除する事は出来そうだ。
しかし、今に至っても色々な事が腑に落ちない。詐欺紛いの勧誘、不愉快な電話応対、非合理的な契約内容…既に随所で語られている事だが、NHKは即刻スクランブル放送に切り替えるべきだ。現状のシステムでは納得感が得られないばかりか、不信感が増大するばかりだ。

3 comments on “NHKを解約せよ。【その2】

  1. 放送法は銃刀法ににてますね。
    BCASカードは銃で言ったら弾ですかね。銃はあるけど弾はないなんて理屈は通らないって事ですね。「観ないから」なんて言い訳は「撃たないから」って感じですかね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>